1975-02-28 第75回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号
教諭につきましては、御承知のとおり、教育職俸級表の(三)というものが適用になっておりまして、その給与は、公立の小中学校におきましては都道府県の負担でございます。したがいまして、その身分、給与はかなり安定した姿になっておるわけでございますし、特に人確法に基づく給与改善も行われているわけでございますので、かなりな改善を見ておるのでございます。
教諭につきましては、御承知のとおり、教育職俸級表の(三)というものが適用になっておりまして、その給与は、公立の小中学校におきましては都道府県の負担でございます。したがいまして、その身分、給与はかなり安定した姿になっておるわけでございますし、特に人確法に基づく給与改善も行われているわけでございますので、かなりな改善を見ておるのでございます。
だから、この教育職俸級表の(二)と(三)の二等級では、片一方は四年コースの大学、片一方は二年コースの大学を使っているために、明らかに体給の区分が違い、従って昇級の区分が違ってきている。これは明らかに矛盾じゃありませんか。これはどうですか、人事院総裁、矛盾じゃありませんか。おかしいでしょう、この俸給表は……。労働大臣、おかしいじゃありませんか。
次に第六条の二を改めておりますのは、従来十五級の指定官職の規定でございましたのを、今一行政機俸級表の(一)、教育職俸級表の(一)、研究職俸給表及び医療職俸給表(一)の一等級の官職というように改めておるのでございます。 なお後段におきまして、その最高の号俸を受けるに至ったときから長期間を経過したときには、最高五俸をこえる俸級月額を定めることができるという規定を設けております。